死亡診断書は医師が作成します(葬家の記入欄もあります)。これを持って役所(市区町村
役場)に死亡届をいたします。不自然死(一般の医師が死亡診断書を作成できないとき)の場合は、監察医の検死を受け、死亡検案書に記入押印してもらい、死亡届を出します。
●死亡届く死亡診断書)の提出先
居住地、本籍地、死亡地のいずれか一カ所の 市区町村役場へ提出しなければなりません。 届出用紙(死亡診断書)を一通だけ提出すれば、関係各所へ転送され、戸籍が抹消されます。市区町村役場への死亡届は、ご遺族もしくは
自治会の方が行うことが多いようです。
●7日以内に届け出る
法律的には死亡した日から7日以内に死亡届 を出せばよいが、実際は葬儀に間に合うように、死亡の日か、翌日には届け出ます。
死亡届を提出すれは、火葬許可証が発行され ます。これを火葬場へ提出すると、管理者が所
定の記入をして、これが埋葬許可証になります。 埋葬許可証は、墓地での納骨に必要なものです。この書類は再交付されませんので、納骨まで大切に保管してくだきい。 |